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2022/12/01
上手な土地探しのコツ [4]土地を探す前に知っておくべき基礎知識 斜線編
家を建てる際に、
まず必要になるのが家を建てるための土地です。
実は、土地があるからといってどんな
建物でも建てられるわけではありません。
土地には法律上の制限があるので、
基礎知識を理解しておかないと、
土地選びで失敗したり、 思い通りの広さ・高さの
住宅が建てられないということも…。
不動産会社や建築会社に土地の説明をされたときに
理解できない…といったことにならないためにも
しっかり把握しておきたいですね!
今回は、
【土地を探す前に知っておくべき基礎知識 斜線編】
をお送りします。納得のいく土地探しをしたい方は、
ぜひ参考にしてくださいね。
前回ブログを参照したい方は こちら
- 上手な土地探しのコツ [1]土地を探す前に決めておくこと
- 上手な土地探しのコツ [2]土地を探す前に知っておくべき基礎知識 用途地域編
- 上手な土地探しのコツ [3]土地を探す前に知っておくべき基礎知識 建ぺい率・容積率編
前回は、建ぺい率・容積率についてお話ししました。
「道路に関する規制」も関わってきます。
知っておきたい知識は2つ!
【接道義務】
住宅を建築するには、「4m以上の道路幅に
2m以上住宅の敷地が接していること」が前提。
つまり、道路に接していない場所にマイホームを
持つことができないのです。
これを「接道義務」といいます。接道義務の目的は、
消防車などの緊急車両を通せるだけの道幅を
確保する大切なものです。
私道がある場合は、「道路の位置指定」を
受ける必要があります。この接道義務を
満たしていない土地の場合は、建物を建てたり
建て替えたりできない場合がありますので、
古家付きの土地を購入する際には気を付けましょう。
【セットバック】
道幅が4m未満の道路に隣接して住宅を建築する場合は、
道路の中心線から2mまでの位置を敷地の境界線とみなし、
土地を後退(セットバック)して建てる必要があります。
「建ぺい率」や「容積率」は、セットバック後の敷地で
計算します。自分の希望の広さや形状の建物が建てられる
どうかの確認が必要です。購入した後で、
「しまった!」が起きないように不動産会社や建築会社に
確認してもらいましょう。
上記の他にも、さまざまな建築制限があります。
家の見た目にも影響してくる「高さ制限」について紹介します。
外観デザインで譲れない点がある場合などは
必ず事前に調べておきたいところです。
「高さ制限」の中でも基本となるもの3つ
◇絶対高さ制限
用途地域の「低層住居専用地域」では、
建物の高さが10mまたは12m以内と決められています。
◇北側斜線規制
用途地域の「低層住居専用地域」「中高層住居専用地域」での、
建物の北側に対する制限です。 新築する建物が近隣への日照を
妨げないために決められています。北側の屋根部分の
高さと勾配(傾き)の制限です。
◇道路斜線規制
前面にある道路の幅によって、建物の高さが制限されています。
建物が道路に与える圧迫感を抑えるためのものです。
道路の反対側境界線までの距離に1.25(または1.5)を
掛けた高さまで建てられます。この道路斜線制限には
緩和規定があり、敷地内で建物を後退させると、その分が
道路の広さとみなされ、より高い建物が建てられます。
家を建てるためには、その土地のさまざまな制限をクリアし、
その内容に沿ったプランニングが必要なんですね。
これらの法規制や制限等は、住宅を建てる
土地の種類などによって変化します。
建築を依頼する建築会社と確認・相談しながら
進めていくことをおすすめします。
波多野工務店でも、土地のことは専門家が
しっかりと確認してから家づくりを行っています。
安心してご相談くださいね。
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次回は、[5]土地を探す方法4つと流れ。 特徴と注意点は?
についてお話します!